「親が亡くなったら、口座はすぐ凍結されて1円も引き出せなくなる」。よく聞く話ですが、半分正しく、半分誤解です。この記事では、口座が凍結される本当のタイミングと、葬儀費用など当面のお金にどう対処するかを整理します。
結論:凍結されるのは「銀行が死亡を知ったとき」
銀行口座は、名義人が亡くなった瞬間に自動で凍結されるわけではありません。役所に死亡届を出しても、その情報が銀行に通知される仕組みはありません。
口座が凍結されるのは、銀行が名義人の死亡を知ったときです。実際には、家族が相続手続きのために銀行へ連絡したタイミングがほとんどです。

凍結されると、引き出しだけでなく、公共料金やサブスクの引き落としも止まります。「じゃあ連絡しなければいいのでは」と思うかもしれませんが、それはおすすめできません。凍結には、相続財産を確定させ、一部の相続人による無断の引き出しを防ぐという大事な役割があります。あとから相続人の間でもめる原因を作らないためにも、落ち着いたタイミングで銀行に連絡し、正規の手続きに乗るのが結局いちばん安全です。
葬儀費用が必要なときは「仮払い制度」
「手続きが終わるまで、葬儀費用も払えないの?」という不安には、公式な答えがあります。2019年から始まった預貯金の仮払い制度です。
相続人は、遺産分割の話し合いが終わる前でも、単独で一定額まで払い戻しを受けられます。上限は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 計算式 | 相続開始時の預貯金額 × 3分の1 × 自分の法定相続分 |
| 上限額 | 1つの金融機関につき150万円まで |
| 手続き先 | 各金融機関の窓口 |
たとえば複数の銀行に口座があれば、それぞれの銀行で上限まで利用できます。必要書類(戸籍関係の書類や印鑑証明など)は金融機関によって異なるので、事前に電話で確認してから行くのが確実です。
ひとつ注意点があります。仮払いで受け取ったお金は相続財産の一部です。使いみちは葬儀費用や当面の生活費にとどめ、領収書を残しておくと、あとの遺産分割で説明がしやすくなります。相続放棄を検討している場合は、仮払いの利用が単純承認とみなされるおそれがあるため、先に弁護士・司法書士へ相談してください。
凍結解除には何が必要?
凍結の解除は、相続手続きそのものです。遺言書の有無や相続人の構成によって必要書類は変わりますが、おおむね戸籍関係の書類一式、相続人全員の印鑑証明、銀行所定の届出書などが求められます。
ここで効いてくるのが「どの銀行に口座があるか」を家族が知っているかどうかです。ネット銀行を含めた口座のありかの把握は、デジタル遺品とは?親のスマホとネット口座、放置するとどうなるかで書いたとおり、生前にできるいちばんの備えです。
死亡後の手続き全体の流れは親が亡くなった後の手続き一覧。期限順にやることを整理にまとめています。
わが家の場合
父のとき、母がいちばん動揺したのがこの口座の話でした。「凍結されたら生活費はどうするの」と。当時は仮払い制度のことも知らず、結局、手続きが終わるまで母の口座のお金でやりくりしました。
あとから制度を知って、「知っているだけで不安が減ることは、こんなにあるのか」と思ったのを覚えています。凍結は怖いことではなく、財産を守る仕組み。そして当面のお金には公式な出口がある。それだけ覚えておいてください。
今日やることは、これだけ
- 親の口座がどの銀行にあるか、「銀行名だけ」聞いておく
- 仮払い制度の存在を家族と共有しておく
- 引き落とし系の契約(公共料金など)がどの口座か把握しておく
