親の施設を考えるとき、いちばん知りたいのは月いくらかかるかです。介護保険の自己負担は1割からと聞いていても、実際の請求はそれだけではありません。この記事では、特別養護老人ホームの費用の内訳と、食費・居住費を下げる認定について整理します。

結論:月11万円前後から。部屋のタイプで4万円近く変わります

厚生労働省が示している特別養護老人ホームの自己負担の目安は、要介護5の方の場合で次のとおりです。
多床室(相部屋)なら、施設サービス費の1割が約26,130円、居住費が約27,450円、食費が約46,350円、これに日常生活費が約10,000円で、合計は約109,930円。
ユニット型個室なら、施設サービス費の1割が約28,650円、居住費が約61,980円、食費が約46,350円、日常生活費が約10,000円で、合計は約146,980円です。
差のほとんどは居住費です。介護サービスそのものの費用はあまり変わりません。部屋のタイプを選ぶことは、そのまま月の負担を選ぶことになります。
施設の種類ごとの違いは親の施設、どう選ぶ?にまとめました。民間の施設は前払金の扱いが別の論点になるので、サ高住と有料老人ホームの違いで契約のルールを確認しておくと安心です。
請求は4つに分かれています
内訳を知っておくと、見積もりを読めるようになります。
- 施設サービス費 … 介護保険の対象。1〜3割の自己負担
- 居住費 … 部屋代。保険の対象外
- 食費 … 保険の対象外
- 日常生活費 … 理美容代や個人の嗜好品など。施設ごとに設定
介護保険が効くのは1つ目だけです。前に書いた高額介護サービス費の上限も、この施設サービス費の自己負担にかかるもので、食費と居住費は対象になりません。医療費も重なっている年は、年単位で合算する制度もあわせて確認してください。
では残りは下げられないのかというと、別の仕組みがあります。
食費と居住費を下げる「負担限度額認定」
所得や資産が一定以下の方には、特定入所者介護サービス費という補足給付があります。負担限度額を超えた居住費と食費が介護保険から支給される仕組みです。
ここでも申請が要ります。厚生労働省は、利用には負担限度額認定を受ける必要があるとして、市区町村への申請を案内しています。
特別養護老人ホームとショートステイの場合の限度額は次のとおりです(日額。かっこ内はショートステイ)。
| 項目 | 基準費用額 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② |
|---|---|---|---|---|---|
| 食費 | 1,545円 | 300円 | 390円(600円) | 680円(1,030円) | 1,420円(1,360円) |
| ユニット型個室 | 2,066円 | 880円 | 880円 | 1,370円 | 1,470円 |
| ユニット型個室的多床室 | 1,728円 | 550円 | 550円 | 1,370円 | 1,470円 |
| 従来型個室 | 1,231円 | 380円 | 480円 | 880円 | 980円 |
| 多床室 | 915円 | 0円 | 430円 | 430円 | 530円 |
第1段階の多床室なら居住費は0円です。食費も1,545円が300円になります。月に直すと数万円の差が出ます。
預貯金にも要件があります
対象になるかどうかは、所得だけでは決まりません。預貯金額にも基準があります。
| 区分 | 対象者 | 預貯金額(夫婦の場合) |
|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護を受給している方等/世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金受給者 | 要件なし/1,000万円(2,000万円) |
| 第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金等収入額とその他の合計所得金額が82.65万円以下 | 650万円(1,650万円) |
| 第3段階① | 同じく82.65万円超〜120万円以下 | 550万円(1,550万円) |
| 第3段階② | 同じく120万円超 | 500万円(1,500万円) |
| 第4段階 | 市区町村民税課税世帯 | 対象外 |
公的年金等収入額には非課税年金も含まれます。遺族年金や障害年金は所得税はかかりませんが、この判定には入るということです。遺族年金の税の扱いは親の確定申告は必要?にまとめました。
世帯全員が市町村民税非課税であることが前提なので、同居している子に課税所得があると対象外になります。親の世帯の状況で変わる制度です。
区分の判定や必要書類は市区町村によって運用が異なります。該当しそうな場合は、施設の相談員か市区町村の介護保険の窓口に確認してください。
わが家の場合
母はまだ施設を考える段階ではありません。それでも、この数字を見てしまうと落ち着かなくなります。
ユニット型個室で月15万円。年にすると180万円です。母の年金では足りない。足りない分は誰がどう出すのか、という話を、私はまだ妹としていません。
ただ、分かったこともあります。負担限度額認定のような仕組みがあること、そして申請しないと使えないこと。知らずに「うちには無理だ」と決めてしまうのが、いちばんもったいない。
今日やることは、これだけ
- 親の世帯が市町村民税非課税かどうかを確認する
- 施設を検討するなら、見積もりを4つの内訳に分けて見る
- 該当しそうなら、負担限度額認定の申請先を市区町村に聞く
出典
- 厚生労働省「サービスにかかる利用料|介護保険の解説」(介護サービス情報公表システム)
