介護の自己負担にも上限がある。高額介護サービス費は申請しないと戻らない

介護の自己負担にも上限がある。高額介護サービス費は申請しないと戻らない

介護保険には自己負担が1〜3割という説明があり、その先は意外と知られていません。実は、1か月に払う自己負担額にも上限があります。この記事では、高額介護サービス費という仕組みと、見落とされやすい申請について整理します。

認定区分が変われば自己負担も変わります。区分を見直したい場合は要介護認定の結果に納得できないときへ。

ここで対象外とした食費と居住費には、別に負担限度額認定という仕組みがあります(特養の費用は月いくら?)。

お金と通帳のイラスト
目次

結論:介護保険の「上限」は2つあります

介護保険のサービス量の上限と自己負担額の上限を比べた図解

混同されやすいのですが、介護保険には性質の違う上限が2つあります。

1つは、使えるサービスの量の上限です。要介護度ごとに1か月に使える金額の枠が決まっていて、超えた分は全額が自己負担になります。使いすぎを防ぐための枠で、仕組みは介護保険で使えるサービスにまとめました。

もう1つが、この記事で扱う自己負担額の上限です。1か月に払った自己負担の合計が所得に応じた上限を超えたとき、その超えた分が介護保険から支給されます。これが高額介護サービス費です。

前者は「使える量の天井」、後者は「払う額の天井」。方向が逆です。

上限額は所得で決まります

厚生労働省の案内による区分は次のとおりです。

区分対象負担の上限額(月額)
第1段階生活保護を受給している方等15,000円(個人)
第2段階市町村民税世帯非課税で、公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が82.65万円以下24,600円(世帯)/15,000円(個人)
第3段階市町村民税世帯非課税で第1・第2段階に該当しない方24,600円(世帯)
第4段階①市区町村民税課税世帯〜課税所得380万円未満44,400円(世帯)
第4段階②課税所得380万円〜690万円未満93,000円(世帯)
第4段階③課税所得690万円以上140,100円(世帯)

多くの家庭が当てはまるのは第4段階①の44,400円です。年収でいうと約770万円未満が目安とされています。

「世帯」は、住民基本台帳上の世帯員のうち介護サービスを利用した方全員の負担の合計に対する上限、「個人」は利用した本人の負担に対する上限を指します。第4段階の判定は、同じ世帯にいる65歳以上の方の課税所得で行われます。

なお、この上限の対象になるのは介護サービスの自己負担分です。福祉用具の購入費や、施設の食費・居住費などは対象から外れます。施設に入っている場合、請求額のすべてが戻るわけではない点に注意してください。施設の種類と費用の考え方は親の施設、どう選ぶ?にあります。民間の施設を検討する場合は、サ高住と有料老人ホームの違いもあわせてどうぞ。

申請しないと戻りません

いちばん大事なところです。厚生労働省は、支給を受けるためには市区町村に申請することが必要だと明記しています。

自動では戻ってきません。多くの自治体では、対象になった人に通知が届き、一度申請すれば以降は登録した口座に振り込まれる運用になっていますが、最初の申請は自分で行う必要があります。

親が一人で暮らしている場合、役所からの通知が郵便物の山に埋もれることがあります。ケアマネジャーに「高額介護サービス費の対象になっていないか」と一度聞いてみてください。相談の窓口は地域包括支援センターでも構いません。

医療と介護を合算する制度もあります

1年を通して医療費も介護費もかかった場合は、もう一段階あります。

同じ医療保険の世帯内で、医療保険と介護保険の両方に自己負担が生じた場合、合算した負担額が軽減される仕組みです。年額の基準額を超えた金額が501円以上のとき、医療保険者に申請すると超えた分が支給されます。対象の期間や使えない条件は医療費と介護費が重なったらにまとめました。

限度額は年齢と年収で決まります。75歳以上で年収約370万円までの世帯なら56万円、市町村民税世帯非課税等なら31万円などと設定されています。

入院が続いた年と、介護サービスを多く使った年が重なったときに効いてきます。医療費側の仕組みは親が入院したらにまとめました。

制度の区分や判定は個別の事情で変わります。該当しそうな場合は、市区町村の介護保険の窓口か、加入している医療保険者に確認してください。

わが家の場合

母はまだ介護保険を使っていないので、この制度は他人事でした。調べていて引っかかったのは、申請しないと戻らないという一点です。

父の入院のとき、高額療養費のことを知らずに母が銀行へ走った話を何度か書きました。あのときと同じ構図だと思いました。上限はあるのに、知らないと払いっぱなしになる。

介護が始まったら、ケアマネジャーに聞くことのリストに入れておこうと思います。

NEXT STEP

今日やることは、これだけ

  • 親が介護サービスを使っているなら、自己負担が月いくらか聞いてみる
  • 高額介護サービス費の対象かどうか、ケアマネジャーか市区町村に確認する
  • 医療費も多くかかった年は、合算の制度が使えないか医療保険者に問い合わせる

出典

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この記事を書いた人

中心メンバーは、数年前に父を見送った40代の会社員。デジタル遺品や実家の整理で「準備しておけばよかった」と痛感した経験から、同じ立場の方に向けて、親の「もしも」に少しずつ備えるための情報を集めて記事にしています。

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