実家の登記を調べたら、名義が祖父の代のままだった。こういう家は珍しくありません。親から子へ、子から孫へと相続が重なった状態を数次相続と呼びます。この記事では、名義が2代分たまっているときの登記の進め方と、迫っている期限について整理します。

結論:古い相続にも期限があります。2027年3月31日です
相続登記は2024年4月1日から義務になりました。見落とされやすいのは、施行日より前に開始した相続も対象になるという点です。
法務省の案内では、施行日より前に相続で不動産を取得していた場合、2027年3月31日までに相続登記をする必要があるとされています。正当な理由なく申請を怠ったときは、10万円以下の過料の対象になることとされています。
祖父の名義のまま何十年も置かれてきた実家も、この期限の中に入ります。「昔のことだから関係ない」とはならないところが、この制度のいちばん大事な点です。
期限まで1年半ほどです。相続人が多い家ほど、戸籍集めと連絡だけで数か月かかります。
名義を今の家族に移したあとは、住所が変わったときの変更登記も義務になっています。親が施設に入ったら、実家の登記住所も変える?2026年4月からの義務化で、一度で済ませる方法をまとめました。
名義が2代分たまると、何が起きるか
登記が動かないまま世代が変わると、関係者の数が増えていきます。祖父が亡くなったときの相続人が3人だったとして、その3人がそれぞれ子を持てば、次の代では関係者が10人を超えることもあります。
数が増えると、次のことが起こりやすくなります。
- 面識のない親族に、実家の話で連絡を取らなければならない
- 相続人の中に、判断能力が低下している方や行方の分からない方が出てくる
- 全員の合意が取れず、売ることも貸すことも壊すこともできない
不動産は、名義人でなければ動かせません。空き家のまま置いておくしかない実家が生まれる原因の多くが、この状態です。誰も住まない実家の管理の負担も、そのあいだ続きます。
進め方そのものは通常の相続と同じで、全員の合意を書面にするところから始まります。遺産分割協議書とは?に、作る前に知っておきたいことをまとめました。
2代分を1件にまとめられる場合があります

数次相続では、登記を2回に分けず、1件の申請でまとめられることがあります。法務局の記載例では、1回目の相続の登記が終わらないうちに次の相続が起きた場合の申請書が示されています。
ただし条件があります。法務局の説明では、最終の相続以外の相続について共同相続人が数名で権利を取得している場合には、1件の申請では登記できないとされています。
言い換えると、途中の代で不動産を取得した人が1人にまとまっているかどうかが分かれ目です。まとまっていれば1件、複数で取得していれば古いほうから順に登記していくことになります。申請の件数が増えれば、その分だけ手間も費用も増えます。
自分の家がどちらに当たるかは、戸籍を追って相続関係を図にしてみないと分かりません。判断に迷う場合は、法務局の相談窓口か司法書士に確認してください。
戸籍の負担を軽くする制度があります
数次相続でいちばん重いのが戸籍集めです。ここで効くのが法定相続情報証明制度です。法務局に戸籍一式と相続関係の一覧図を出すと、認証された写しを無料で発行してもらえます。
この写しや、写しに記載された法定相続情報番号を申請書に書くことで、戸籍の添付を省略できるとされています。銀行や証券会社の手続きでも同じ写しが使えます。制度の詳しい使い方と費用の全体像は、相続登記は自分でできる?にまとめました。
期限に間に合いそうにないときは
話し合いがまとまらない、相続人と連絡が取れない。そういう事情で登記までたどり着けないこともあります。
その場合に使えるのが、2024年4月1日から始まった相続人申告登記です。法務省の説明によると、期限内に相続登記の申請をすることが難しい場合に、簡易に申請義務を履行できるようにする仕組みとされています。
押さえておきたい点が3つあります。
1つ目は、特定の相続人が単独で申し出できることです。他の相続人を待つ必要がありません。
2つ目は、登録免許税がかからないことです。
3つ目は、これは義務を果たすための仕組みであって、権利関係を公示するものではないという点です。相続した不動産を売ったり抵当権を設定したりする場合には、別途、相続登記の申請が必要とされています。遺産分割に基づく申請義務も、この申出では果たせません。
つまり、時間を稼ぐ手段であって、解決ではありません。使ったうえで、話し合いは続けることになります。
わが家の場合
母の実家が、まさにこの状態でした。祖父の名義のまま20年以上動いておらず、相続人は母を含めて8人に増えていました。
親戚に連絡を取り始めて分かったのは、誰も「自分が当事者だ」と思っていなかったことです。皆が「本家がやるものだと思っていた」と言いました。悪意があったわけではなく、単に情報が誰にも渡っていなかっただけでした。
結局、司法書士に入ってもらいました。実家の相続で払った費用の中で、いちばん納得感があったのがこの費用です。
今日やることは、これだけ
- 法務局で実家の登記事項証明書を取り、名義人を確認する
- 名義が祖父母のままなら、2027年3月31日という期限を家族で共有する
- 相続人の人数が読めない場合は、法務局の相談窓口か司法書士に相談する
出典
- 法務省「相続登記の申請義務化について」
- 法務省「相続人申告登記について」
- 法務局「登記申請書の記載例(数次相続)」
- 法務局「法定相続情報証明制度について」
