親の不動産、実家だけ?所有不動産記録証明書と名寄帳で洗い出す

親の不動産、実家だけ?所有不動産記録証明書と名寄帳で洗い出す

親が持っていた不動産を調べるとき、手がかりは実家の権利証と固定資産税の納税通知書、という家が多いと思います。ところがこの2つだけでは、持っていた土地を取りこぼすことがあります。2026年2月2日から、全国の不動産を一覧にしてもらえる新しい証明書が始まりました。従来からある名寄帳と合わせて、どちらで何が分かるのかを整理します。

目次

結論。2026年2月から、全国分を1枚で確認できるようになりました

名前を「所有不動産記録証明書」といいます。不動産登記法119条の2にもとづく制度で、令和8年2月2日に始まりました。

法務局に請求すると、登記官が全国の登記記録を検索して、その人が所有権の登記名義人として記録されている不動産を一覧にし、証明書として交付してくれます。該当するものがなければ「ない」という証明書が出ます。

法務省は制度の背景をこう説明しています。これまで登記記録は土地や建物ごとに作られていて、全国の不動産から特定の人の名義のものを抜き出す仕組みがありませんでした。そのため亡くなった方がどんな不動産を持っていたかを相続人が把握しきれず、見逃された土地が登記されないまま放置される事態が指摘されていた、と。

令和6年4月から相続登記が義務になりました。知らなかった土地があとから出てきても、相続登記は必要です。先に全体像を見ておくための制度、という位置づけです。

そもそも、なぜ実家だけとは限らないのか

納税通知書を頼りにすると漏れる理由が、制度の側にあります。

地方税法351条は、同じ市町村の中で同じ人が持っている固定資産の課税標準額が、土地なら30万円、家屋なら20万円に満たない場合、固定資産税を課すことができないと定めています。免税点といいます。課税されないので、納税通知書にも載りません。

実家の前の細い私道の持分、山あいの小さな田畑、祖父の代から名義が動いていない山林。こうしたものが、通知書に現れないまま残っていることがあります。実家に田畑や山林がついてきた場合は登記とは別に届出も要るので、存在に気づくのが遅れるほど面倒になります。

請求は全国どこの法務局でもできます

請求できるのは、所有権の登記名義人本人と、その相続人その他の一般承継人です。代理人に頼むこともできます。

全国すべての法務局・地方法務局(支局・出張所を含む)で、書面でもオンラインでも請求できます。書面なら郵送でも構いません。手数料は検索条件1件につき1通あたり、書面請求が1,600円、オンライン請求は郵送で受け取る場合が1,500円、窓口で受け取る場合が1,470円です。検索条件を4件指定して1通ずつ請求すれば、書面なら6,400円になります。

相続人が請求する場合は、本人確認書類などに加えて、登記名義人との相続関係を証する情報が要ります。戸籍謄本のほか、法定相続情報一覧図の写しも使えます。さらに法定相続情報番号を取得していれば、その番号を伝えることで書類の提出に代えられます。一覧図を先に作っておくと、ここでも効いてきます。

もうひとつ大事なのが、検索条件の指定です。システムは、氏名の前方一致かつ住所の市区町村までが一致、または氏名の前方一致かつ住所の末尾5文字が一致、という条件で抽出します。つまり登記簿に残っている住所と違う住所で請求すると、出てきません。親が何度か引っ越している場合は、過去の氏名や住所も検索条件にできます。そのときは戸除籍謄本や戸籍の附票の写しなどで、その氏名住所を使っていたことを示します。

制度開始当初は混み合うため交付まで2週間程度かかる場合がある、と法務省が案内しています。

それでも漏れるものがあります

この証明書が拾えるのは、所有権の登記がされている不動産だけです。

所有不動産記録証明書と名寄帳で分かることの違いを比べた図

登記簿がコンピュータ化されていない不動産、表示に関する登記しかない不動産は抽出されません。同名の別人の不動産が混ざることもあります。該当がゼロでも手数料は返ってきません。名義が祖父のままなら、父の名前では当然出てきません(数次相続の話になります)。

ここを補うのが名寄帳です。市町村が固定資産課税台帳をもとに、同じ市町村内の納税義務者ごとに土地と家屋をまとめた帳簿で、地方税法387条で備えることが定められています。登記されていない家屋も、課税されていれば載ります。

ただし名寄帳は市町村ごとです。実家のある市と、隣の市に畑がある場合は、それぞれに請求します。扱いも自治体で違います。たとえば名古屋市は、名寄帳に非課税の土地と家屋は記載されないこと、名寄帳は証明書ではないので公印がないことを明記しています。手数料は1年度・1課税区・1納税義務者ごとに400円で、閲覧できるのは納税義務者本人(共有者、相続人、納税管理人などを含む)です。相続人が申請する場合は戸籍などが必要になることがある、とも書かれています。

全国を広く見るなら所有不動産記録証明書、心当たりのある市町村を深く見るなら名寄帳。順番としては、先に証明書で全体を見てから、気になる市町村の名寄帳を取るのが無駄がありません。どちらを取っても判断に迷うときは、司法書士や管轄の法務局、市町村の税務窓口に相談してください。

わが家の場合

編集部の一人は、父を見送ったときに実家と、その前の私道の持分だけだと思っていました。後から母に聞いて、父の生まれた町に小さな山林が残っていることが分かりました。登記は祖父の名義のままです。

当時この制度はまだありませんでした。母の代になったら、まず証明書を1通取るつもりでいます。たとえ結果が実家だけだったとしても、「他にはない」と紙で確認できることに意味があると思っています。心当たりを探し続ける時間のほうが、1,600円より高くつきます。

NEXT STEP

今日やることは、これだけ

  • 実家の固定資産税の納税通知書を1枚探して、載っている物件の数を数えてみる
  • 親に「生まれた町に土地は残っていない?」と一度だけ聞いてみる
  • 親の過去の住所が分かるものを控えておく(検索条件に使います)

出典

  • 法務省「所有不動産記録証明制度について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html
  • 新潟地方法務局「令和8年2月2日スタート!所有不動産記録証明制度について」 https://houmukyoku.moj.go.jp/niigata/page000001_00503.html
  • 名古屋市「名寄帳(土地・家屋)の閲覧(写しの交付)の申請」 https://www.city.nagoya.jp/kurashi/zeikin/1007927/1011872/1033715.html
  • e-Gov法令検索「地方税法」(351条・387条) https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

中心メンバーは、数年前に父を見送った40代の会社員。デジタル遺品や実家の整理で「準備しておけばよかった」と痛感した経験から、同じ立場の方に向けて、親の「もしも」に少しずつ備えるための情報を集めて記事にしています。

目次