相続登記は自分でできる?司法書士に頼む?費用と判断の目安

相続登記は自分でできる?司法書士に頼む?費用と判断の目安

実家の名義が亡くなった親のままになっている。そろそろ登記しないといけないと分かっているけれど、自分でやれるのか、司法書士に頼むべきなのか、費用はいくらかかるのか。この記事では、相続登記の費用の内訳と、自分でやるか頼むかの判断の目安を整理します。

書類と印鑑を整えた手続きのイメージイラスト
目次

結論:自分でもできる。分かれ目は「相続人の数」と「時間」

相続登記は、専門家でなくても申請できます。戸籍を集めて、書類を作って、法務局に出す。手順自体は決まっています。

相続登記を自分で申請する場合と司法書士に頼む場合を比較した図解

分かれ目は2つです。相続人が少なく遺産分割で揉めていないなら、自分でやる余地があります。相続人が多い、不動産が複数ある、遠方で法務局に通えない、あるいは単純に時間がない。こうした場合は司法書士に頼むほうが結果的に早く済みます。

ただし、その前に期限の話を先にしておきます。

まず、期限があります

2024年4月1日から相続登記は義務になりました。不動産を相続したことを知った日から3年以内に申請しないと、10万円以下の過料の対象になります。

見落としやすいのが、施行前に相続した不動産も対象だという点です。こちらは2027年3月31日が期限です。祖父母の代から名義が変わっていない、という家は少なくありません。心当たりがあれば、まず登記簿を確認してください。

遺産分割がまとまらないなど、期限内に登記できない事情がある場合は、「相続人申告登記」という制度があります。自分が相続人であることを法務局に申し出ることで、ひとまず義務を果たしたことになります。正式な登記の代わりにはなりませんが、過料を避けるための救済措置として用意されています。

義務化の背景や固定資産税との関係は相続した実家の土地、売る・貸す・建てる?でも触れました。

費用の内訳は3つ

相続登記の費用は、自分でやっても頼んでも共通でかかるものと、頼んだ場合だけかかるものに分かれます。

費用内容目安
登録免許税国に納める税金。自分でやっても必ずかかる固定資産税評価額の0.4%
実費戸籍謄本・住民票・評価証明書などの取得費数千円程度(相続人の数で変わる)
司法書士報酬頼んだ場合のみ標準的な事例で平均74,888円

登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%です。評価額1,000万円なら4万円。これは誰がやっても変わりません。

司法書士報酬は、日本司法書士会連合会が2024年に行ったアンケートで、土地1筆と建物1棟・評価額合計1,000万円・相続人3名という標準的な事例の平均が74,888円でした。最も多かったのは5万円台です。不動産が多い場合や相続人が多い場合は、これより高くなります。

登録免許税が免除される場合

見落とすと損をする制度があります。相続する土地の価額が100万円以下の場合、登録免許税が免税になります。適用期間は2027年3月31日まで。地方の山林や農地、持分の小さい土地などが該当することがあります。

この免税は、申請書に「租税特別措置法第84条の2の2第2項により非課税」と記載して初めて適用されます。書かなければ通常どおり課税されるので、自分で申請する場合は忘れないでください。なお、対象は土地のみで、建物には適用されません。

自分でやる場合の流れ

  1. 登記簿を取って、不動産の現状を確認する。名義人が誰か、持分はどうなっているか
  2. 戸籍を集める。亡くなった親の出生から死亡までの戸籍と、相続人全員の現在の戸籍。ここがいちばん手間がかかります
  3. 相続人全員で遺産分割協議書を作り、実印を押して印鑑証明を添える。法定相続分どおりに登記する場合は不要です
  4. 登記申請書を作り、固定資産税評価証明書とあわせて法務局に提出する。郵送やオンラインでも申請できます
  5. 不備があれば法務局から連絡が来るので、補正する

戸籍集めを楽にする制度として、「法定相続情報証明制度」があります。法務局に戸籍一式と相続関係の一覧図を提出すると、認証された写しを無料で発行してもらえます。この写しは相続登記だけでなく、銀行口座の解約、年金の手続き、保険金の請求、相続税の申告にも使えます。戸籍の束を何度も出し直す手間が減るので、手続きが複数あるなら最初に取っておくと楽です。銀行の手続きについては死亡すると銀行口座はいつ凍結される?にも書きました。

なお、ここで書いた内容は一般的な手続きの流れです。相続関係や不動産の状況によって必要書類は変わります。迷ったら、法務局の相談窓口か司法書士に確認してください。相続放棄を検討している場合は、登記の前に弁護士・司法書士への相談が先です。

わが家の場合

父の名義だった実家は、母の名義に変えました。司法書士に頼みました。理由は単純で、当時の私たちに戸籍を集める余力がなかったからです。

頼んで正解だったと思っています。ただ、請求書を見て「これくらいなら自分でもできたのでは」とも思いました。相続人は母と私と妹の3人だけで、揉める要素もなかった。もし次に同じことがあれば、まず法定相続情報一覧図を取って、戸籍集めの負担を減らしたうえで、自分でやるかどうかを考えると思います。

どちらが正解というより、そのときの余力で決めていい話だと思います。

NEXT STEP

今日やることは、これだけ

  • 実家の登記簿を取って、名義が誰になっているか確認する
  • 固定資産税の納税通知書で、土地と建物の評価額を見ておく
  • 相続人が何人いるか、遺産分割で揉める要素があるかを整理する

出典

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この記事を書いた人

中心メンバーは、数年前に父を見送った40代の会社員。デジタル遺品や実家の整理で「準備しておけばよかった」と痛感した経験から、同じ立場の方に向けて、親の「もしも」に少しずつ備えるための情報を集めて記事にしています。

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