「空き家を放置すると固定資産税が6倍になる」。聞いたことがある方も多いはずです。ただ、この話は少し正確さを欠いたまま広まっています。実家が空き家になった瞬間に6倍になるわけではありません。この記事では、税金が上がる本当の仕組みと、そうならないために最低限やっておくことを整理します。
結論:「空き家になったら6倍」ではなく「放置し続けると6倍になり得る」
まず誤解を解いておきます。住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」という軽減措置があり、固定資産税の課税標準が最大6分の1に抑えられています。この特例は、家が空き家になっても、建物がある限り基本的には続きます。
| 区分 | 固定資産税の課税標準 |
|---|---|
| 小規模住宅用地(200㎡以下の部分) | 価格の6分の1 |
| 一般住宅用地(200㎡を超える部分) | 価格の3分の1 |
危ないのは、空き家を「管理しないまま放置し続けた」場合です。倒壊のおそれや著しい傷みがある状態になると、法律(空家等対策の推進に関する特別措置法)に基づいて自治体から「特定空家」や「管理不全空家」に指定されることがあります。
税金が上がるまでの流れ

指定を受けて自治体から勧告され、それでも改善しないまま賦課期日(1月1日)を迎えると、住宅用地の特例から除外されます。6分の1だった課税標準が本来の額に戻るため、税負担は最大でおよそ6倍になり得る。これが「6倍」の正体です。
つまり、指定→勧告→放置という段階を踏んではじめて起きることで、逆に言えば、途中のどの段階でも管理を始めれば避けられます。なお、実際の税額は土地の評価額や自治体の運用によって変わるので、正確なところは市区町村の窓口や税理士に確認してください。
税金だけじゃない、放置のリスク
固定資産税は分かりやすいリスクですが、実際にはそれ以外の方が深刻です。
- 老朽化による倒壊や、屋根・外壁の飛散で近隣に被害が出れば、所有者の責任が問われます
- 害獣・害虫のすみかになったり、雑草やゴミで近隣トラブルになったりします
- 空き家は放火や不法侵入の対象にもなりやすく、火災保険も空き家になると条件が変わる場合があります
「誰も住んでいないだけの実家」は、思っているより早く「管理が必要な不動産」に変わります。
そうならないための最低限
実家が空き家になりそう、またはすでに空き家という場合、最低限やっておきたいのはこの3つです。
- 月1回を目安に、換気・通水・見回りをする。遠方で難しければ、兄弟姉妹での分担や、自治体・シルバー人材センターなどの見回りサービスの利用を検討します
- 郵便物を止める・転送する。たまったチラシは「誰も管理していない家」のサインになります
- 「この家をどうするか」を家族で話し始める。売る・貸す・住む・手放す。答えを急ぐ必要はありませんが、話題にしておくだけで、いざというときの動きがまったく違います
実家の中の整理をどう進めるかは、実家の片づけは親が元気なうちに。もめない進め方と最初の一歩で詳しく書いています。
わが家の場合
母がひとりで暮らす実家も、いずれこの問題と無縁ではありません。先日の帰省で、片づけの合間に「この家、最終的にどうしようね」と初めて口に出してみました。
結論は出ませんでした。母は「あんたたちの好きにしていい」と言い、こちらは「まだ決めなくていいよ」と返して終わり。それでも、この話題が「出せる話」になったことが収穫だと思っています。空き家の問題は、家が空くずっと前から始められる話なのです。
今日やることは、これだけ
- 実家が将来どうなりそうか、いちど家族で口に出してみる
- 実家のある自治体の「空き家相談窓口」を検索しておく
- すでに空き家なら、月1回の換気・通水の担当を決める
