親が施設に入所して住民票を移した、あるいは子の近くに引っ越した。そのとき、実家の登記簿に書かれた親の住所は古いままになります。2026年4月1日から、この住所や氏名の変更登記が義務になりました。この記事では、義務の中身と期限、手間をかけずに済ませる「スマート変更登記」について整理します。
結論:変更から2年以内。ただし一度申し出れば、あとは法務局が動く
法務省の案内では、2026年4月1日から、不動産の所有者は氏名や住所に変更があった日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられています。正当な理由なく申請を怠ったときは、5万円以下の過料の対象となります。
見落としやすいのは、施行日より前の変更も対象になる点です。2026年4月1日より前に住所が変わっていて変更登記をしていない場合は、2028年3月31日までに変更登記をする必要があるとされています。
とはいえ、身構える必要はありません。「検索用情報の申出」を一度しておけば、その後の住所変更は法務局が把握して登記してくれる仕組みがあります。申出を済ませておけば、義務化後も義務違反に問われることがなくなると法務省は説明しています。

親の場合、どんなときに対象になるか
この義務は、不動産の登記名義人が対象です。親が実家の名義人で、住所や氏名が変わった場合に関係します。
子の世代から見て、よくあるのは次のような場面です。
- 施設に入所して、住民票を施設の住所に移した
- 実家を出て、子の近くの賃貸住宅などに引っ越した
逆に、親が実家に住み続けていて住民票も動いていないなら、住所は変わっていないので対象になりません。
施設への入所をきっかけに住民票を移すかどうかは、家庭によって判断が分かれます。実家をこの先どうするかと一緒に考えることになるので、親が施設に入ったら、実家はどうする?もあわせて読んでみてください。
自分で変更登記をする場合
登記申請書を作り、法務局に提出します。窓口に持参する方法、郵送する方法、オンラインで申請する方法があります。
必要なものは次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 添付書類 | 住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの) |
| 転居が複数回ある場合 | 戸籍の附票の写しなどで経緯を証明 |
| 登録免許税 | 不動産1物件につき1,000円 |
| 申請先 | 不動産の所在地を管轄する法務局 |
実家が土地と建物の2物件なら、登録免許税は2,000円です。住民票コードを申請書に記載すると、住民票の写しの提出を省略できる場合があります。
登記簿上の住所から何度も引っ越している場合は、住民票だけでは移転の経緯が証明できないことがあります。親が転居を重ねてきた場合は、本籍地の市区町村で戸籍の附票を取ることになります。
スマート変更登記なら、一度で済む
もう1つの方法が、法務省が「スマート変更登記」と呼んでいる仕組みです。所有者が検索用情報を申し出ておくと、法務局が住基ネットの情報を確認し、住所などの変更があれば職権で登記してくれます。
法務局の案内による流れは次のとおりです。
- 氏名、住所、氏名のふりがな、生年月日、メールアドレスなどを申し出る
- 法務局が少なくとも2年に1回、住基ネットに照会して変更を確認する
- 変更があれば、変更登記をしてよいかを確認するメールまたは書面が届く
- 了承の回答をすると、順次変更登記がされる
申出は無料で、オンラインでは電子証明書なしで手続きできるとされています。書面の場合は、不動産を管轄する法務局に申出書を出します。
親が元気なうちに一度申し出ておけば、将来施設に移って住民票を動かしたときも、変更登記のために家族が書類を集める必要がなくなります。確認のメールや書面は親本人あてに届くので、届いたら家族に知らせてもらうよう決めておくと安心です。
なお、親が亡くなって実家を相続した場合は、住所の変更ではなく相続登記の話になります。こちらにも期限があるので、相続登記は自分でできる?で確認してください。名義が祖父母の代のままになっている場合は数次相続の記事も参考になります。
具体的な申請内容に迷ったときは、法務局の相談窓口か司法書士に相談してください。
わが家の場合
この制度を知って、実家の登記簿をもう一度見直しました。父から母へ名義を変えたときの住所のままで、母は今も実家に住んでいるので、いまのところ変更はありません。
ただ、母が施設に移るかどうかは、この先のどこかで必ず話すことになります。そのときに「住民票を移すと登記も」という手続きが1つ増えるのは、正直に言って避けたいところです。
次の帰省で、母と一緒に検索用情報の申出をするつもりです。確認は母本人あてに届くので、届いたら電話してね、とだけ伝えておこうと思っています。
今日やることは、これだけ
- 実家の登記事項証明書を取り、名義人の住所が今の住民票と同じか確認する
- 親が施設入所や引っ越しで住民票を移していたら、2028年3月31日の期限を家族で共有する
- 親が元気なうちに、スマート変更登記(検索用情報の申出)を一緒に済ませる
出典
- 法務省「住所等変更登記の義務化について」
- 法務省「住所等変更登記の義務化に関するQ&A」
- 法務省「スマート変更登記のご利用方法」
- 法務省「検索用情報の申出について」
- 法務省民事局「転勤等で引っ越した方へ(住所の変更登記手続のご案内)」
