実家に田畑や山林がついてきたら。登記とは別に要る2つの届出

実家に田畑や山林がついてきたら。登記とは別に要る2つの届出

実家を相続したら、家と土地だけではなかった。田んぼが数枚、裏山も。こういう家は珍しくありません。この記事では、農地と山林を相続したときに必要な届出を、法律と省庁の案内で確認します。

実家そのものの名義変更は相続登記は自分でできる?にまとめました。ここは、登記とは別に要る手続きの話です。

目次

結論:登記をしても、届出は別に必要です

農地と山林で相続後の届出先と期限が違うことを比べた図解

いちばん伝えたいのはここです。

林野庁の案内には、森林の土地の所有者届出について、本制度は森林法に基づく制度であり不動産登記とは別の制度である、不動産登記の実施の有無にかかわらず届出が必要だと明記されています。

農林水産省の資料にも、農地の相続等の届出について、本届出は法務局への相続登記とは別に必要な手続です、と書かれています。

司法書士に相続登記を頼んで終わった、と思っていると抜けます。登記は法務局、届出は市町村。別々の役所です。

なお相続登記そのものにも期限があります。林野庁の案内によれば、令和3年の不動産登記法改正により、相続人は不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務となりました(令和6年4月1日から運用開始)。3つの期限が並行して走っている、と考えてください。

農地は農業委員会へ。おおむね10か月以内

農地法の第3条の3は、農地または採草放牧地について権利を取得した者は、一定の場合を除き、遅滞なく、その農地の存する市町村の農業委員会に届け出なければならない、と定めています。

相続や遺産分割による取得は、この届出が必要な側に入ります。農林水産省の資料では、対象者は相続等(相続、遺産分割、包括遺贈など)によって農地の権利を取得した方、届出先は農地の所在する市町村の農業委員会とされています。

期限は、同じ資料に相続発生日からおおむね10か月以内に届出が必要と書かれています。

そして罰則があります。農地法第69条は、第3条の3の規定に違反して届出をせず、または虚偽の届出をした者は10万円以下の過料に処する、としています。農林水産省の資料にも、届出を行わなかった場合は10万円以下の過料が科される可能性があると書かれています。

ここは見落とされやすいところだと思います。実家を継いだ長男が登記だけ済ませて、田んぼの届出を知らないまま何年も過ぎる。よくある形です。

相続税の申告期限が10か月なので、時期としてはほぼ重なります。税理士に相談するタイミングで、一緒に確認してしまうのが現実的だと思います。全体の期限は親が亡くなった後の手続き一覧にまとめました。

山林は市町村へ。90日以内

森林の土地のほうは、期限がもっと短いです。

林野庁の案内によると、森林の土地の所有者となった方は、所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長へ届け出る必要があります。個人・法人を問わず、売買や相続等により新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければならないとされています。

面積に関わらず、という点に注意してください。「裏山の一画だけだから」では免除されません。

もうひとつ、知らないと判断を誤るところがあります。対象になるのは都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林ですが、林野庁は、登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には届出の対象となる可能性が高いので注意するよう案内しています。

登記簿の地目が「山林」でなくても対象になりうる、ということです。長年放置されて木が生えた畑、というのも実際にあります。該当するかどうかは、その土地のある都道府県か市町村の林務担当部局に問い合わせるよう案内されています。

添付書類は、登記事項証明書(写しも可)など権利を取得したことが分かる書類の写しと、土地の位置を示す図面です。なお令和8年4月1日以降、届出書の様式が改正され、届出人の国籍等の記載が追加されています。

管理できないときの相談先も、同じ窓口です

届出は義務ですが、面倒なだけの手続きでもありません。

農林水産省の資料には、相続したものの地元を離れていて管理ができない場合には、農業委員会が管理の相談や借り手を探すお手伝いをするので、管轄の農業委員会に問い合わせてほしい、と書かれています。

遠方に住む子が実家の農地を相続する。自分で耕すことはない。けれど草は伸びる。この状況は、届け出た先がそのまま相談先になります。

どうしても手放したい場合は、相続土地国庫帰属制度という選択肢もあります。要件が細かく決まっているので、まず法務局に確認してください。

名義が祖父母の代のままになっている場合は、届出の前に整理が要ることがあります。その場合は実家の名義が祖父母のままを先に読んでください。土地の扱いは個別の事情で変わるので、迷う場合は司法書士や行政書士、または各窓口に相談してください。

わが家の場合

父が遺したのは家と土地だけで、農地はありませんでした。

ただ、母の実家には田んぼがあります。もう誰も耕していなくて、近所の方に預かってもらっている、という話を聞いたことがある程度です。

今回調べていて、あの田んぼの届出はどうなっているんだろう、と思いました。祖父の名義のまま動いていない家なので、たぶん何もしていない。母に聞いてみようと思いますが、聞いたら私の宿題が増えるのは分かっています。

NEXT STEP

今日やることは、これだけ

  • 実家の固定資産税の納税通知書を見て、田・畑・山林がないか確かめる
  • 農地があれば、その市町村の農業委員会に電話して届出の要否を聞く
  • 山林がありそうなら、都道府県か市町村の林務担当に地域森林計画の対象か確認する

出典

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この記事を書いた人

中心メンバーは、数年前に父を見送った40代の会社員。デジタル遺品や実家の整理で「準備しておけばよかった」と痛感した経験から、同じ立場の方に向けて、親の「もしも」に少しずつ備えるための情報を集めて記事にしています。

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