実家の名義が亡くなった親のままになっている。そろそろ登記しないといけないと分かっているけれど、自分でやれるのか、司法書士に頼むべきなのか、費用はいくらかかるのか。この記事では、相続登記の費用の内訳と、自分でやるか頼むかの判断の目安を整理します。

結論:自分でもできる。分かれ目は「相続人の数」と「時間」
相続登記は、専門家でなくても申請できます。戸籍を集めて、書類を作って、法務局に出す。手順自体は決まっています。

分かれ目は2つです。相続人が少なく遺産分割で揉めていないなら、自分でやる余地があります。相続人が多い、不動産が複数ある、遠方で法務局に通えない、あるいは単純に時間がない。こうした場合は司法書士に頼むほうが結果的に早く済みます。
ただし、その前に期限の話を先にしておきます。
まず、期限があります
2024年4月1日から相続登記は義務になりました。不動産を相続したことを知った日から3年以内に申請しないと、10万円以下の過料の対象になります。
見落としやすいのが、施行前に相続した不動産も対象だという点です。こちらは2027年3月31日が期限です。祖父母の代から名義が変わっていない、という家は少なくありません。心当たりがあれば、まず登記簿を確認してください。
遺産分割がまとまらないなど、期限内に登記できない事情がある場合は、「相続人申告登記」という制度があります。自分が相続人であることを法務局に申し出ることで、ひとまず義務を果たしたことになります。正式な登記の代わりにはなりませんが、過料を避けるための救済措置として用意されています。
義務化の背景や固定資産税との関係は相続した実家の土地、売る・貸す・建てる?でも触れました。
費用の内訳は3つ
相続登記の費用は、自分でやっても頼んでも共通でかかるものと、頼んだ場合だけかかるものに分かれます。
| 費用 | 内容 | 目安 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 国に納める税金。自分でやっても必ずかかる | 固定資産税評価額の0.4% |
| 実費 | 戸籍謄本・住民票・評価証明書などの取得費 | 数千円程度(相続人の数で変わる) |
| 司法書士報酬 | 頼んだ場合のみ | 標準的な事例で平均74,888円 |
登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%です。評価額1,000万円なら4万円。これは誰がやっても変わりません。
司法書士報酬は、日本司法書士会連合会が2024年に行ったアンケートで、土地1筆と建物1棟・評価額合計1,000万円・相続人3名という標準的な事例の平均が74,888円でした。最も多かったのは5万円台です。不動産が多い場合や相続人が多い場合は、これより高くなります。
登録免許税が免除される場合
見落とすと損をする制度があります。相続する土地の価額が100万円以下の場合、登録免許税が免税になります。適用期間は2027年3月31日まで。地方の山林や農地、持分の小さい土地などが該当することがあります。
この免税は、申請書に「租税特別措置法第84条の2の2第2項により非課税」と記載して初めて適用されます。書かなければ通常どおり課税されるので、自分で申請する場合は忘れないでください。なお、対象は土地のみで、建物には適用されません。
自分でやる場合の流れ
- 登記簿を取って、不動産の現状を確認する。名義人が誰か、持分はどうなっているか
- 戸籍を集める。亡くなった親の出生から死亡までの戸籍と、相続人全員の現在の戸籍。ここがいちばん手間がかかります
- 相続人全員で遺産分割協議書を作り、実印を押して印鑑証明を添える。法定相続分どおりに登記する場合は不要です
- 登記申請書を作り、固定資産税評価証明書とあわせて法務局に提出する。郵送やオンラインでも申請できます
- 不備があれば法務局から連絡が来るので、補正する
戸籍集めを楽にする制度として、「法定相続情報証明制度」があります。法務局に戸籍一式と相続関係の一覧図を提出すると、認証された写しを無料で発行してもらえます。この写しは相続登記だけでなく、銀行口座の解約、年金の手続き、保険金の請求、相続税の申告にも使えます。戸籍の束を何度も出し直す手間が減るので、手続きが複数あるなら最初に取っておくと楽です。銀行の手続きについては死亡すると銀行口座はいつ凍結される?にも書きました。
なお、ここで書いた内容は一般的な手続きの流れです。相続関係や不動産の状況によって必要書類は変わります。迷ったら、法務局の相談窓口か司法書士に確認してください。相続放棄を検討している場合は、登記の前に弁護士・司法書士への相談が先です。
わが家の場合
父の名義だった実家は、母の名義に変えました。司法書士に頼みました。理由は単純で、当時の私たちに戸籍を集める余力がなかったからです。
頼んで正解だったと思っています。ただ、請求書を見て「これくらいなら自分でもできたのでは」とも思いました。相続人は母と私と妹の3人だけで、揉める要素もなかった。もし次に同じことがあれば、まず法定相続情報一覧図を取って、戸籍集めの負担を減らしたうえで、自分でやるかどうかを考えると思います。
どちらが正解というより、そのときの余力で決めていい話だと思います。
今日やることは、これだけ
- 実家の登記簿を取って、名義が誰になっているか確認する
- 固定資産税の納税通知書で、土地と建物の評価額を見ておく
- 相続人が何人いるか、遺産分割で揉める要素があるかを整理する
