相続放棄は3か月以内。起算点と、放棄しても残る管理の話

相続放棄は3か月以内。起算点と、放棄しても残る管理の話

親に借金があるかもしれない。実家は誰も住まないし、要らない。そう思って相続放棄を調べ始めると、まず「3か月」という数字が出てきます。この記事では、その3か月がいつから数えるのか、そして放棄したあとに何が残るのかを、条文と裁判所の案内で確認します。

手続き全体の期限は親が亡くなった後の手続き一覧にまとめました。ここは相続放棄だけを見ていきます。

目次

結論:起算点は死亡日ではなく「知った時」です

相続放棄を考えるときの順番を5段階で示した図解

民法第915条第1項は、相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純もしくは限定の承認または放棄をしなければならない、と定めています。

数え始めは亡くなった日ではありません。知った時からです。

疎遠だった親族が亡くなって、あとから通知が届いた場合。あるいは、先の順位の相続人が放棄したことで自分に順番が回ってきた場合。こういうとき、死亡日から3か月が過ぎていても、まだ期間内ということがあります。

同じ条文のただし書きでは、この期間は利害関係人または検察官の請求によって家庭裁判所が伸長できる、とされています。裁判所の案内でも、3か月以内に財産の状況を調査してもなお判断する資料が得られない場合は、期間の伸長を申し立てることができると書かれています。

なお、死亡保険金は相続財産とは別の扱いになる部分があります。放棄した人の非課税枠の話は死亡保険金の請求は3年以内に書きました。

第2項では、相続人は承認または放棄をする前に相続財産の調査をすることができる、と定められています。調べること自体は、放棄の妨げになりません。

なお、第919条第1項により、承認も放棄も期間内であっても撤回することはできません。あとから「やっぱり」が効かない手続きです。

うっかり承認したことになる場合があります

民法第921条は、次の場合に単純承認をしたものとみなす、としています。

  • 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき(ただし保存行為と、第602条に定める期間を超えない賃貸は除く)
  • 3か月の期間内に限定承認も相続の放棄もしなかったとき
  • 限定承認や放棄をした後でも、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、ひそかに消費し、または悪意で財産目録に記載しなかったとき

実務でいちばん引っかかるのは1つ目です。

形見分けのつもりで価値のあるものを持ち帰る。不用品として家財を売る。親の口座から預金を引き出して使う。こうした行為が「処分」にあたると判断されると、放棄ができなくなるおそれがあります。

ただし保存行為は除かれています。壊れそうな場所を直す、傷みやすいものを片づけるといった、財産を保つための行為までは制限されていません。線引きは個別の判断になるので、放棄を検討している段階では、動かす前に専門家に確認してください。

遺品整理と放棄の順番については遺品整理はいつから始める?にも書きました。

放棄しても、家の管理から自動的に離れるわけではありません

ここが、見落とされやすいところです。

民法第939条では、相続の放棄をした者はその相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなす、とされています。これだけ読むと、放棄すれば実家とは無関係になるように思えます。

ところが第940条第1項に続きがあります。相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人または相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない、という規定です。

つまり、放棄の時点でその家を現に占有していたなら、引き渡すまでは保存する義務が残ります。放棄した瞬間に鍵を投げ出せる、という作りにはなっていません。

引き渡す先は、次に相続人になる人か、家庭裁判所が選任する相続財産の清算人です。相続人全員が放棄して誰もいなくなった場合、清算人の選任を申し立てることになります。

空き家の管理そのものについては実家が空き家になったらに、土地だけを国に引き取ってもらう別の制度は相続土地国庫帰属制度にまとめました。放棄が唯一の道とは限りません。

手続きと費用、そして次の順位の人

裁判所の案内によると、相続放棄は家庭裁判所への申述で行います。民法第938条も、放棄をしようとする者はその旨を家庭裁判所に申述しなければならないと定めています。

申述先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。子の住所地ではありません。

費用は、収入印紙800円分(申述人1人につき)と、連絡用の郵便切手です。郵便料は裁判所ごとに異なると案内されています。

必要書類は、共通して被相続人の住民票除票または戸籍附票と、申述人の戸籍謄本。これに申述人の立場に応じた戸籍が加わります。子が申述する場合は被相続人の死亡の記載のある戸籍で足りますが、兄弟姉妹が申述する場合は被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍が必要です。順位が下がるほど集める戸籍が増えます。

そしてもう一つ。自分が放棄すると、相続権は次の順位へ移ります。民法第889条では、子などがいない場合に直系尊属、次いで兄弟姉妹が相続人になると定められています。

子が全員放棄すれば、親の親、それもいなければ親の兄弟姉妹へ。借金があるなら、その借金ごと移っていきます。叔父や叔母が何も知らないまま期限を迎える、ということが起こり得ます。

放棄を決めたら、次に相続人になる人へ早めに伝えておく。手続き以上に、ここが大事だと思います。

借金があるかどうかは、信用情報機関に開示を請求して調べられます。3か所に分かれていて、それぞれ手数料も請求できる人も違います(親に借金があったか調べる方法)。期限の判断は事情によって扱いが変わるので、迷う場合は弁護士や司法書士、または申述先となる家庭裁判所に確認してください。

わが家の場合

父のときは、相続放棄を考える場面はありませんでした。母がそのまま実家に住み続けるので、迷いようもなかった。

ただ、母の実家のほうは話が別です。祖父名義のまま動いていない家があって、相続人は8人います。もし将来それが回ってきたとき、放棄という選択肢を考えるかもしれない。

調べていていちばん堪えたのは、940条でした。放棄しても、現に持っている分は引き渡すまで保存する。制度として当然なのでしょうが、「手放す」という言葉のイメージとはずいぶん違いました。

NEXT STEP

今日やることは、これだけ

  • 借金の心当たりがあるなら、相続の開始を知った日をメモしておく
  • 放棄を考えている間は、遺品を売ったり処分したりしない
  • 次に相続人になる人(親・兄弟姉妹)が誰かを先に確かめる

出典

  • e-Gov法令検索「民法」(第889条・第915条・第919条・第921条・第938条・第939条・第940条)
  • 裁判所「相続の放棄の申述」
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この記事を書いた人

中心メンバーは、数年前に父を見送った40代の会社員。デジタル遺品や実家の整理で「準備しておけばよかった」と痛感した経験から、同じ立場の方に向けて、親の「もしも」に少しずつ備えるための情報を集めて記事にしています。

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