「うちは財産が少ないから遺言書なんて」。よく聞く言葉ですが、家庭裁判所に持ち込まれる相続の争いは、その「財産が少ない家」で多く起きています。この記事では、遺言書の3つの方式の違いと、費用3,900円で使える法務局の保管制度について整理します。

結論:違いは「誰が形式を確かめてくれるか」
遺言書には方式がいくつかありますが、実際に選ぶのは3つです。そして違いを一言でいえば、書いたものを誰かが確認してくれるかどうかです。

自筆証書遺言は、全文を自分の手で書く方式です。費用がかからず、証人もいりません。ただし自宅で保管すると、方式の不備を誰も確認してくれず、紛失や偽造のリスクも残ります。せっかく書いたのに形式の不備で無効になる、というのがいちばん惜しい結末です。
そこを埋めるのが、法務局の保管制度です。
なお、遺言書があると相続人全員での話し合いと遺産分割協議書とは?必要になる場面と、作る前に知っておきたいことが原則として不要になります。これが遺言書を残すいちばん実務的な利点です。
法務局の保管制度は、手数料3,900円
法務局が自筆証書遺言を預かってくれる制度があります。法務局の資料に沿って、自宅保管との違いをまとめます。
| 項目 | 自筆・自宅保管 | 自筆・法務局保管 |
|---|---|---|
| 費用 | なし | 3,900円 |
| 方式不備の確認 | なし | 法務局職員が確認 |
| 偽造・変造のリスク | ある | なし |
| 家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 |
| 遺言書の存在の通知 | 検認期日通知書 | 死亡時通知・関係遺言書保管通知 |
3,900円で、この差が埋まります。
とくに大きいのが検認です。自宅保管の遺言書は、死後に家庭裁判所で検認という手続きを経ないと使えません。申立ての書類を集め、期日を待ち、相続人に通知が行く。遺族にとっては、悲しみの中でのひと仕事です。法務局に預けておけば、これがまるごと不要になります。
通知の仕組みがあるのも実務的です。遺言書を書いても、その存在を家族が知らなければ意味がありません。法務局保管なら、死亡の事実が確認されたときや、相続人の1人が証明書を請求したときに、他の相続人へ通知される仕組みが用意されています。
なお、法務局職員が確認するのは形式面(全文の自書、日付、氏名、押印など)です。内容が家族にとって適切かどうかまでは見てくれません。
公正証書遺言という選択肢
より確実にしたい場合は、公正証書遺言です。公証人が作成するため、署名以外は自分で書く必要がなく、内容についても専門家の目が入ります。検認も不要です。
引き換えに、証人2名が必要で、手数料は財産の価格に応じて決まります。手間と費用はかかりますが、財産の内容が複雑な場合や、相続人の間で意見が割れそうな場合には、この確実さが効いてきます。
どれを選ぶかは、財産の複雑さと家族の状況次第です。一般的な情報として整理しましたが、具体的にどの方式が適しているか、どう書けば意図どおりに実現できるかは、司法書士・弁護士・公証役場に相談してください。書き方ひとつで結果が変わるのが遺言書です。
「うちは関係ない」と思う家ほど、書く意味がある
冒頭に戻ります。家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割事件のうち、およそ4分の3が遺産額5,000万円以下でした。もめる原因は金額の大きさではありません。兄弟姉妹の記事で書いたとおり、情報と負担の偏りです。
そして実家がある家は、それだけで分けにくい財産を抱えています。現金なら等分できますが、家は割れません。実家を売るにしても、売るかどうかで意見が割れます。誰が住むのか、誰が管理するのか。この問いに親の意思が示されているかどうかで、話し合いの重さがまったく変わります。
もうひとつ。遺言書は財産の話だけのものではありません。付言事項として、なぜこう分けたのかという気持ちを書き添えることができます。法的な効力はありませんが、遺された家族が納得するかどうかは、案外この一文で決まります。
親に切り出すときは、終活の話し方の要領で。「遺言書を書いて」ではなく「法務局で預かってくれる制度があるらしいよ」という情報の共有から入るほうが、たいていうまくいきます。
わが家の場合
母に遺言書の話をしたことは、まだありません。切り出しにくい話題の筆頭だと思っています。
ただ、私自身は書こうと思っています。妻と、まだ小さくもない子どもたちのために。そして、それを書いたと母に伝えるつもりです。自分が書いたという話なら、母を高齢者扱いすることにならないからです。
エンディングノートを一緒に始めたときと、同じやり方です。母に何かをさせるのではなく、自分が先にやる。それが結局、わが家でいちばんうまくいく順番でした。エンディングノートの書き方は、遺言書より先にやることとしておすすめです。
今日やることは、これだけ
- 実家に分けにくい財産(家・土地)があるかを確認する
- 法務局の保管制度があることを、家族のLINEで共有してみる
- 自分自身の遺言書について、一度考えてみる
