何年も親の世話をしてきた。それなのに、相続の取り分はきょうだいと同じ。あるいは、介護したのは長男の妻なのに、妻は相続人ですらない。この記事では、そういう場面のために用意されている2つの制度を、条文と裁判所の案内で確認します。
遺産分割そのものの進め方は遺産分割協議書とは?にまとめました。ここは、分け方に差をつける話です。
結論:制度はあります。ただし条件と期限があります

民法には2つの仕組みが置かれています。介護した人が相続人かどうかで、使う制度が変わります。
相続人なら寄与分です。民法第904条の2は、共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者があるときは、その寄与分を相続分に加える、と定めています。
相続人でない親族なら特別寄与料です。民法第1050条第1項は、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより財産の維持または増加について特別の寄与をした被相続人の親族は、相続の開始後、相続人に対し、寄与に応じた額の金銭の支払を請求することができる、としています。
どちらにも共通するのが「財産の維持または増加について特別の寄与」という条件です。
やさしくしてあげた、よく顔を出した、ではこの条件に当たりません。施設に入れずに自宅で見たことで費用の支出を免れさせた、といった、財産との結びつきが求められる作りになっています。
相続人が介護した場合は、寄与分
寄与分は、遺産分割の中で調整する仕組みです。
協議で決まればそれで済みます。決まらないときは家庭裁判所です。条文では、協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、家庭裁判所が、寄与の時期、方法および程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して寄与分を定める、とされています。
裁判所の案内によると、申立人は特別の寄与をした相続人で、申立人以外の共同相続人全員が相手方になります。費用は申立人1人につき収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手です。
ひとつ注意があります。同じ案内に、調停が不成立になった場合には審判手続が開始されるが、遺産分割審判の申立てをしないと不適法として却下されることになる、と書かれています。寄与分だけを単独で争うことはできない、ということです。
そしてもうひとつ、期限の話があります。民法第904条の3は、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割については寄与分の規定を適用しない、としています(期間内に家庭裁判所へ分割を請求した場合などの例外はあります)。
長年の介護を「いつか話し合えばいい」と置いておくと、主張する根拠のほうが先に消えます。
相続人以外が介護した場合は、特別寄与料
2019年にできた制度です。
対象は被相続人の親族で、相続人、相続を放棄した者、欠格や廃除で相続権を失った者は除かれます。長男の妻のように、介護を担いながら相続人ではない立場の人を想定した作りです。
条件に「無償で」と入っている点に注意してください。対価を受け取っていた場合は、この制度の対象から外れます。
請求先は相続人です。相続人が数人いる場合、各相続人は特別寄与料の額にそれぞれの相続分を乗じた額を負担する、と定められています。
いちばん気をつけたいのが期限です。民法第1050条第2項のただし書きでは、特別寄与者が相続の開始があったことおよび相続人を知った時から6か月を経過したとき、または相続開始の時から1年を経過したときは、家庭裁判所への請求ができないとされています。
6か月です。遺留分の1年よりさらに短い。葬儀と役所の手続きに追われているうちに過ぎてしまう長さです。
裁判所の案内には、もうひとつ制限があります。令和元年7月1日より前に開始した相続については、この申立てはできません。費用は申立人1人につき収入印紙1,200円分と郵便切手で、相手方や被相続人が複数いる場合は人数分を掛けた額になります。
記録が、主張の中身になります
条文が考慮要素として挙げているのは、寄与の時期、方法および程度、相続財産の額その他一切の事情です。
時期と方法と程度。つまり、いつから、何を、どれくらいやったかが問われます。
記憶だけで後から立証するのは、かなり大変だと思います。介護をしている最中は、そんな記録を取る余裕などないのが普通です。それでも、何かひとつでも残っていると違います。
- 通院の付き添いや泊まり込みの日付が分かるもの(手帳、カレンダー、交通費の記録)
- 親のために立て替えた費用のレシートと、振込の履歴
- ケアマネジャーとのやりとりや、サービスの利用票
介護サービスの利用票は事業者側にも残ります。何を使い、何を家族が担っていたかの手がかりになります。使えるサービスの全体像は介護保険で使えるサービスにまとめました。
もっとも、こじれる前にできることもあります。親が元気なうちに遺言書を書いてもらい、介護をしてきた人に多く渡すと決めておく。付言事項で理由を書き添えておけば、後から争いになりにくくなります(遺言書は必要?)。
金額の見立てや、特別の寄与に当たるかどうかの判断は、事情によって大きく変わります。該当しそうな場合は、早い段階で弁護士に相談してください。きょうだい間の話の進め方は兄弟姉妹で実家の話をどう進める?にも書いています。
わが家の場合
父の介護らしい介護は、入院していた期間だけでした。母がほとんど一人で病院に通い、私と妹は週末に顔を出す程度です。
相続のとき、そのことが話題に出たことはありません。実家は母が継いだので、結果的に偏りは生まれませんでした。誰かが実家を引き継いで他の相続人に金銭を払う代償分割になっていたら、話は違っていたと思います。
ただ、母のときはそうはいかないと思います。私は母の近くに住んでいて、妹は遠い。いま調べたことを知っていても、自分から「寄与分を」と言い出す場面は想像できません。たぶん言えない。だからこそ、母に書いてもらうほうが先なのだと思いました。
今日やることは、これだけ
- 介護の付き添いや立て替えの記録を、手帳かカレンダーに残す習慣にする
- 相続人以外が介護しているなら、期限が6か月であることを家族で共有する
- こじれそうなら、親が元気なうちに遺言書と付言事項を相談する
出典
- e-Gov法令検索「民法」(第904条の2・第904条の3・第1050条)
- 裁判所「寄与分を定める処分調停」
- 裁判所「特別の寄与に関する処分調停」
