遺言書があっても、遺留分は消せません。兄弟姉妹にはない権利

遺言書があっても、遺留分は消せません。兄弟姉妹にはない権利

「実家は長男に」と遺言書に書いてもらえば解決する。そう思っていたら、遺留分という言葉が出てきた。この記事では、遺言書で決められる範囲と、決められない部分を条文で確認します。

遺言書そのものの書き方と保管制度は遺言書は自筆と公正証書、どちらがいい?にまとめました。ここは、書く前に知っておきたい話です。

目次

結論:遺言書で配分は決められます。ただし下限があります

遺言書で決められることと遺留分として残るものを比べた図解

民法第1042条第1項は、兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、遺留分を算定するための財産の価額に次の割合を乗じた額を受ける、と定めています。

  • 直系尊属のみが相続人である場合は3分の1
  • それ以外の場合は2分の1

相続人が数人いる場合は、この割合にそれぞれの相続分を乗じた割合になります(同条第2項)。

つまり、遺言書で「全部を長男に」と書くことはできますが、ほかの相続人には請求できる下限が残っているということです。

裁判所の案内にも、遺留分を侵害した贈与や遺贈などの無償の処分は法律上無効となるわけではないが、遺留分権利者が遺留分侵害額請求を行った場合には侵害額に相当する金銭債権が発生する、と書かれています。遺言書が無効になるのではなく、請求されたら応じることになる、という形です。

兄弟姉妹には、遺留分がありません

条文の書き出しをもう一度見てください。「兄弟姉妹以外の相続人は」とあります。

裏を返せば、兄弟姉妹は遺留分権利者ではないということです。

これが効いてくるのは、子のいない方の相続です。配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、遺言書で「全部を配偶者に」と書いておけば、兄弟姉妹は遺留分を請求できません。

逆にいえば、遺言書を書いていないと、配偶者ときょうだいで遺産分割協議をすることになります。配偶者が高齢で、相手が何人もいる。想像すると大変さが分かると思います。

子のいない叔父や叔母がいる家では、知っておく価値がある話です。相続放棄の記事でも書きましたが、子が全員放棄すると相続権はきょうだいへ移ります。立場は入れ替わります。

請求されたら、お金で払います

ここは2019年の改正で変わったところです。

民法第1046条第1項は、遺留分権利者およびその承継人は、受遺者または受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる、としています。

金銭です。不動産の持分ではありません。

「実家を長男に」という遺言があり、妹が遺留分を請求した場合、実家が共有になるのではなく、長男が妹に金銭を払う形になります。実家を分けずに残せる、ということでもあります。

ただし、長男に現金がなければ払えません。不動産しか遺産がない家では、請求されたときにどう払うかまで考えておく必要があります。生命保険を使う方法もありますが、扱いは契約によって違うので、死亡保険金の記事もあわせて見てください。

もうひとつ、生前贈与で逃げられない点も押さえておきます。民法第1044条では、贈与は相続開始前の1年間にしたものに限り算入するとしたうえで、相続人に対する贈与については「1年」を「10年」と読み替えると定めています。10年以内に子へ渡した分は、遺留分の計算に入ってきます。

期限があります。そして生前に放棄する道も

請求する側には期限があります。

民法第1048条は、遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは時効によって消滅する、相続開始の時から10年を経過したときも同様、としています。

1年は短いです。遺言書の内容を知ってから、納得できないまま1年が過ぎると請求できなくなります。

逆の立場、つまり請求されたくない側にも道があります。

民法第1049条第1項では、相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限りその効力を生ずる、とされています。生前に遺留分を手放しておくことは、家庭裁判所の許可があれば可能だということです。

裁判所の案内によると、申立てができるのは遺留分を有する相続人で、申立先は被相続人の住所地の家庭裁判所です。費用は収入印紙800円分と連絡用の郵便切手、添付書類は被相続人と申立人の戸籍謄本とされています。思ったより軽い手続きだと感じるかもしれません。

ここが、相続放棄との違いです。相続の放棄は生前にはできません。一方で遺留分だけなら、家庭裁判所を通せば先に整理できます。「実家は兄が継ぐ。自分は要らない」という合意がある家では、口約束で終わらせず、この手続きを検討する価値があります。

なお、共同相続人の一人がした遺留分の放棄は、他の相続人の遺留分に影響を及ぼさないとも定められています。一人が放棄しても、他の人の分が増えるわけではありません。

金額の計算や、個別の家の進め方は事情で大きく変わります。遺言書を作る段階で、弁護士や司法書士、公証役場に相談してください。遺産分割そのものの話は遺産分割協議書とは?にまとめました。

わが家の場合

姉妹2人なので、どちらかに全部、という話にはならないと思っていました。

ただ調べていて、母が「実家はあなたに」と言い出す可能性に気づきました。私が長女で、母の近くに住んでいるからです。その場合、妹には遺留分があります。妹が請求するとは思いませんが、請求できる権利があることを私が知らないまま進めるのは違う気がしました。

遺言書を書いてもらうなら、妹にも内容を伝えておく。それだけで後の空気がずいぶん変わるはずです。

NEXT STEP

今日やることは、これだけ

  • 親に遺言書を勧めるなら、他の相続人にも内容を伝える前提で考える
  • 不動産が主な遺産なら、請求されたとき払える現金があるかを確認する
  • 「要らない」という合意がある家は、遺留分の放棄という手続きを専門家に相談する

出典

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この記事を書いた人

中心メンバーは、数年前に父を見送った40代の会社員。デジタル遺品や実家の整理で「準備しておけばよかった」と痛感した経験から、同じ立場の方に向けて、親の「もしも」に少しずつ備えるための情報を集めて記事にしています。

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