実家のお墓を誰が継ぐのか。兄弟で話し合うとき、預貯金や実家と同じ土俵で考えてしまいがちです。ところが法律の作りは違っていました。この記事では、お墓や仏壇がどういう仕組みで引き継がれるのかを、条文と家庭裁判所の案内で確認します。
墓じまいそのものの流れは墓じまいとは?に、仏壇の扱いは実家の仏壇、どうする?にまとめました。
結論:お墓と仏壇は、遺産とは別の道を通ります

民法第896条は、相続人は相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する、と定めています。預貯金も不動産も、ここに入ります。
その次の第897条第1項が、こう続きます。系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する、と。
「前条の規定にかかわらず」という言葉が入っています。つまり、お墓や仏壇は、ふつうの相続とは別のルートで引き継がれる、という作りです。
岡山家庭裁判所の遺産分割手続のQ&Aにも、祭祀財産(祭具・墓など)は相続とは別の基準(慣習等)で承継されるものであり、遺産分割の対象にはならない、と書かれています。
ここが分かっていないと、話し合いがかみ合いません。「お墓を継ぐ代わりに実家の取り分を多く」という交渉は、そもそも別の話を同じ机に乗せていることになります。
継ぐ人の決まり方には、順番があります
第897条を読むと、決まり方は3段階でした。
- 被相続人の指定があれば、その人。第1項のただし書きで、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときはその者が承継する、とされています
- 指定がなければ、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者
- 慣習が明らかでないときは、第2項により家庭裁判所が定めます
実務でいちばん効くのは1つ目です。親が「お墓は誰に」と決めておけば、それが優先されます。指定の方法に決まった形式は条文に書かれていませんが、後から揉めないためには書き残してもらうのが確実だと思います。エンディングノートの項目に入れておくのが、いちばん気軽です。
3つ目については、岡山家庭裁判所のQ&Aに、慣習が明らかでなく相続人間でも決められない場合には、別に祭祀承継者指定の申立てが必要だと案内されています。遺産分割の調停とは別の手続きになる、ということです。費用や必要書類は裁判所によって案内が異なるので、管轄の家庭裁判所に確認してください。
相続とは別なので、こうなります
別ルートだと分かると、いくつか見え方が変わります。
まず、長男でなければならない決まりは条文にありません。条文が言っているのは「祖先の祭祀を主宰すべき者」であって、続柄ではありません。次男でも、娘でも、慣習や指定しだいです。
相続人である必要もありません。条文は相続人に限っていないので、親しかった親族や、場合によっては相続人以外の人が承継することもありえます。
相続放棄との関係も整理できます。相続放棄をすると初めから相続人でなかったものとみなされますが、祭祀財産の承継は相続とは別の仕組みです。借金があって放棄した人が、お墓だけは引き継ぐ、という形も考えられます。具体的な判断は事情によって変わるので、迷う場合は弁護士や司法書士に確認してください。
税の扱いも違います。国税庁の案内では、相続税がかからない財産として、墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物が挙げられています。
ただし、ただし書きがあります。骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや、商品として所有しているものは相続税がかかる、とされています。日常的にお参りしているものかどうか、という線引きです。相続税の全体像は相続税、うちも関係ある?にあります。
決めておかないと、墓じまいも進みません
承継者を決めるのを先送りすると、困る場面が具体的にあります。
墓地、埋葬等に関する法律施行規則の第2条第2項では、改葬許可の申請書に添付する書類として、墓地等の管理者が作成した埋葬や収蔵の事実を証する書面と、墓地使用者等以外の者が申請する場合には墓地使用者等の改葬についての承諾書が挙げられています。
つまり、誰が墓地使用者なのかがはっきりしていないと、お墓を移すことも、墓じまいをすることもできません。
「とりあえず先延ばし」はできるのですが、動かしたくなったときに最初の一歩で止まります。管理料の請求先も宙に浮いたままになります。
なお、承継の届出や名義変更の手続きは、霊園や寺院の使用規則によって決まっています。必要な書類や期限は管理者ごとに違うので、お墓のある場所に直接確認してください。遺骨の行き先まで含めた選択肢は改葬先6つの選択肢にまとめました。
わが家の場合
父のお墓は、いま母が見ています。管理料の振込も母です。
いずれ私か妹が継ぐことになるのだと思いますが、どちらとも決めていません。母に「どっちがいい?」と聞いたこともない。聞いたら、決めなければいけなくなる気がして。
今回調べて、長男でなくてもいいどころか、相続人でなくてもいいと知りました。姉妹2人なので長男の問題は最初からないのですが、それでも「継ぐのは当然あなたでしょう」という空気がどこかにあった気がします。条文はそんなことを言っていませんでした。
今日やることは、これだけ
- 親に「お墓は誰に」を聞いて、書き残してもらう(口頭だけにしない)
- お墓のある霊園や寺院に、承継の届出に何が要るかを問い合わせる
- 兄弟で話すときは、お墓の話と遺産の話を同じ机に乗せない
出典
- e-Gov法令検索「民法」(第896条・第897条)
- e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」(第2条)
- 岡山家庭裁判所「遺産分割手続Q&A」(PDF)
- 国税庁「No.4108 相続税がかからない財産」
